ブログ

ACP 本人の推定的意思を尊重する

2019年03月10日 ,, 

昨日は暖かかったですね。
コートやダウンジャケットではなくトレーナーのみ、の方も多かったです。
ソメイヨシノはまだですが、桜の種類によっては満開のものもあります。
今日は雨なのがお出かけ向きでないのが残念ですね。

さて、
昨夜は広島県地域保健対策協議会「ACPに関する法務研修会」に出席してきました。
講演:意思決定支援 法的観点から
講師:中京大学 稲葉一人 教授
要点
自己決定権の法的基礎は憲法13条にある、と考えられている。
「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
最高裁判決では、
平成12年 エホバの証人である患者への説明義務 に関して
・・・(略)意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。
としている。

本人の意思表示が出来ない段階においては、
「家族が医療内容を決定する」のではない。
本人の意思がどうであったか、推定し それに従う、こととなる。
=本人の推定的意思=。
人生の最終段階の医療ケアの決定のプロセス ガイドラインにも
本人の推定意思を尊重する、と書かれているのは、そういう背景によるものである。

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン が平成30年6月に出ている。
認知症の方であっても、本人の推定意思があるならば それを尊重することになる。

我々は プロセスを支援する、ということである。
具体的なプロセスとしては
1:意思形成支援
2:意思表明支援
3:意思実現支援
である。
***

本人なら どう考えていた/考えているだろうか。
本人なら どう選択をする/したであろうか。
そこが重要なのです。

そのためには普段から何度も本人と話し合いをしておくことが必要ですね。
さあ、御家族や友人と 人生について語り合いましょう=人生会議(=ACP)。

八重洲地下街 玉乃光酒蔵
鰯たたき
広島では小いわしがおいしいです、そのためお店では大羽いわしの料理はあまり見ません。
関東には小いわしはなく、大羽いわしです。
大羽いわしも好きなので、東京では鰯料理も注文します。
P1100307.JPG
★インフルエンザ情報
患者数は全体としては減少してきています。
広島県では、1つの保健所管内だけが注意報レベルをまだ超えており
警報解除ができません。
来週には警報解除になるかな、と思います。
引き続き手洗い咳エチケット、よろしくお願い申し上げます

病院や高齢者施設には熱や咳、下痢の方はお見舞いや付き添いには来ないでください。
また、小児を連れての面会も御遠慮ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です