保険診療で柔道整復を受けられる条件
CS、横浜が相手と決まりましたね。
若い相手の勢いに飲まれないようにしなければ。
日本シリーズの開催権は譲らん!!
カープにがんばってもらいましょう。
楽しみですね。
さて、昨日に引き続き
柔道整復師の問題です。
市会議員が不正に手を染めていたのではないか、と
ニュースになっています。
大阪・池田市議を詐欺容疑で逮捕 整骨院で療養費不正請求か
日本経済新聞 2016年10月6日
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H7V_W6A001C1CC1000/
容疑者は腰部や股関節を負傷し約3年間に600回以上通院したとして、療養費を請求した。同課は請求の大半が架空とみている。
ここで、
厚生労働省のホームページを見てみましょう。
柔道整復師については
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
その他 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
と なっております。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/
脱臼は整復したらそれで終わり。
よほどの習慣性脱臼でない限りは
1回 関わったら それで終わりのはずですね。
骨折は へんな形で治癒したら 残存機能に問題が残るおそれがありますので
ほとんどの場合には整形外科で診断・治療を受けることになるでしょう。
どちらで治療を受けても骨折は2か月程度でめどがつくはずだと思います。
打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれ含む)では、2週間程度で日常生活に困らない状態に
回復することが多いと思われます。
つまり
柔道整復師を 年余にわたり利用し続ける、というのは なにかオカシイ、ということです。
本当は来院もしていない患者を
診て治療しておいたことにしておけ、
という不正診療・不正請求なんじゃないの?
と疑われても仕方ない状況だと思われます。
なお
一般市民の方に知っておいていただきたいことがあります。
「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。」
ということ。
これは柔道整復も、針きゅうあんまマッサージも 共通の注意事項です。
例として
整形外科を受診し捻挫と診断を受け、湿布と痛み止めが処方された。
その整形外科の治療中に柔道整復や針きゅうあんまマッサージを受診しても
それは保険治療の対象になりません、ということ。
逆に
先に柔道整復や針きゅうあんまマッサージで治療を受けてしまうと
その後 整形外科や かかりつけ医で
痛いから痛み止め、湿布を下さい、と言っても 保険診療になりません、ということ。
さらに「混合診療禁止の原則」がありますので、
保険でシップは出せませんよ、だけではすまず
今日の整形外科の診療、検査、投薬はすべて自費になってしまいますよ、
という可能性がある、ということになるのです。
針きゅうあんまマッサージ、柔道整復の治療を受けたい、と思う場合には
今後 健康保険での整形外科の各種治療が受けられなくなること、
内科等からのしっぷ、外用薬、鎮痛薬の処方も受けられなくなることを
理解しておく必要があります。
御注意ください。
あまおう ひよこのたまご
昔懐かしいレモンケーキを思い出すお菓子です。
★新型インフルエンザ情報
とくに新しい情報はありません。
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