近隣で解体工事がおこなわれるならば
カープ、CSの望みはなくなりましたが、
リーグ日程最終近くまで ワクワク楽しむことが出来ました。
ちょっと前まで最下位争いしていたことを思えば、とってもありがたいことです。
今日は九里投手です、最多勝めざして、あと2試合いけますね、応援しましょう!
昨日に続き、興味ぶかかった話題を御紹介します。
講演1:広島県内の労働災害発生状況と労働衛生分野の直近の動向
講師:広島中央労働基準監督署
興味深かった点2:
石綿障害の予防。
石綿(アスベスト)を吸い込むと、30年ほど経過してから 肺癌、悪性中皮腫が出現してきます。
とにかく石綿を吸わないこと、が 最も重要なこととなります。
今は建材として石綿は使用されませんが、
昔の建築物には、石綿はかなり使用されておりました。
そうなると
石綿の飛散・吸入を防ぐには 古い建物の「解体工事」に注意が必要だ、ということになります。
2022年4月の工事から
全ての建築物について、解体工事には 事前調査の結果報告が義務となります。
(解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の場合)
そのほか、解体工事ではない改修工事にも規定あり。
事前調査に基づき、作業計画などを労働基準監督署に事前の提出が義務となります。
作業に関しては 飛散防止対策、ばく露防止、立ち入り禁止、石綿作業主任者を置く、教育、記録・・・などなど規制遵守が必要となります。
それほど石綿の飛散というのは おそろしいものなんです。
これは、建築業者など、事業者だけの問題ではありません。
住民の方などから、労働基準監督署にけっこう問い合わせ・タレコミが頻繁にあるのだそうです。
「〇〇でおこなわれている解体工事だが、石綿が含まれている建物ではないのか。
石綿が飛散しているのではないのか。
防止策がとられていない。」 などなど。
その通報を受けると、労働基準監督署は係員を現場に派遣し、確認をおこなうのだそうです。
すると、
「まったく何の飛散防止策もとっていない作業現場」、というのも 確かにあるのだそうです。
建設業者のなかには、悪徳業者がいる、というのは 確かでしょう。
熱海の盛り土の土砂崩れでは、行政の再三の命令に従わず 産廃を搬入して埋め立てを強行し、
とっとと転売・倒産し、責任は逃れる。という事案がありましたね。
あとは野となれ山となれ、知―らない、っと! という業者が実際にいるのです。
石綿が飛散し、それを吸って 肺癌・悪性中皮腫になって 困るのは 地域住民なんです。
近隣で解体工事がはじまりそうだ、という状況になれば
「ぜったいに石綿の飛散をさせない、住民の健康被害をおこさない」という地域の強い連帯力が必要です。
あらかじめ労働基準監督署に 事前調査報告はどうなっているのか問い合わせすること。
工事がはじまり、飛散対策が不十分と思われたなら(放水していない、覆っていない、など)
ただちに労働基準監督署に通報すること。
労働基準監督署は、動いてくれますよ。
ちなみに。
阪神淡路大震災は、1995年です。
あちこちでビル・建物の解体工事がおこなわれ、飛散物で町中 もうもうとしておりました。
石綿・アスベストが大量に飛散していたのは 間違いない。
30年たつ、というと 2025年です。
これから神戸エリアの住民に 肺癌・悪性中皮腫が増加してくるのか、どうなのか、注目しています。
そして
私どもは医療チームとして神戸に派遣され活動をおこなっています。
我々も アスベストを吸い込んでいるのは確実だろうな、と思っているのです。
我々が石綿による肺癌・悪性中皮腫を発症したとして、
「石綿健康被害救済」されるんでしょうか・・・。
神戸市民や、救援に活躍してくださった多くの方々(私たちを含む)、工事関係者などなどは
「石綿健康被害救済」の対象になるんでしょうか・・・。
参考になるのは 「被爆者」のなかの、「入市被爆」と思います。
ある一定期間に 「神戸に滞在した」、という証明があれば 「石綿健康被害救済」の対象者として認める、という制度です。
国会議員のみなさん、
そろそろ考え始めて法整備しておかないと 阪神淡路大震災から30年、2025年は すぐに来ますよ!
餃子の王将。西条店で。
日本ラーメン、チャーハン。
かつおぶしを入れると、ラーメンというより うどんの風味ですね。
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