24時間を超えての死亡診断書
医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡した場合に、
「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」
又は
「警察に届け出なければならない」という、
医師法第20条ただし書の誤った解釈がなされ、
在宅で癌末期の死亡であるにもかかわらず、
訪問診療医がちゃんと対応しているにもかかわらず、
「死体検案」となってしまう事例が時に経験されます。
このたびの国会で
参議院 梅村聡 議員(大阪)がとりあげ
適切な運用をするよう、通知が出されました。
この通知は、
辻 泰 弘 厚生労働副大臣 参議院議員 のHP
http://www.yasuhiro-tsuji.jp/
にアップされています。
http://www.yasuhiro-tsuji.jp/doc0831.pdf
ちょっと長いのですが、引用しておきます。
医療介護福祉の関係者は、ぜひ全文お読みください。
***
医政医発0831第1号
平成24年8月31日
厚生労働省医政局医事課長
医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)
医師法(昭和23年法律第201号)第20条ただし書の解釈については、「医師法
第20条但書に関する件」(昭和24年4月14日付け医発第385号各都道府県知事宛
厚生省医務局長通知)でお示ししていますが、近年、在宅等において医療を受
ける患者が増えている一方で、医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡し
た場合に、 「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」又は「警察に届け
出なければならない」という、医師法第20条ただし書の誤った解釈により、在
宅等での看取りが適切に行われていないケースが生じているとの指摘がありま
す。
こうした状況を踏まえ、医師法第20条ただし書の解釈等について、改めて下
記のとおり周知することとしましたので、その趣旨及び内容について十分御了
知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その嘩用
に遺漏のないようお願い申し上げます。
記
1 医師法第20条ただし書は、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療
に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書
を交付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会
っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて
診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場
合には、死亡診断書を交付することができること。
2 診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関
連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うこととなる。
この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け
出なければならないこと。
3 なお、死亡診断書(死体検案書)の記入方法等については、「死亡診断書
(死体検案書)記入マニュアル」(厚生労働省大臣官房統計情報部・医政局
発行)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/)を参考にされたい。
(参考)
医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処
方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証
書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但
し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診
断書については、この限りでない。
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あとは救急隊や警察が
この通知をよく理解してもらえればいいのですが。
そうすれば
在宅での癌末期の死亡について
死体検案となる事例はなくなるでしょう。
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