ブログ

医師の過重勤務、半数で労働基準法違反

2012年01月24日  

中国新聞1月22日の記事。
医師の勤務状態について、
市町村立病院の少なくとも半数が
昨年3月末までの9年間に労働基準監督署から労働基準法違反の是正勧告を受けていた
とのことです。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201201220021.html

病院には休日夜間にも当直(日直・宿直)の医師がおりますが、
当直医の役割は 院内の管理 です。
入院中の患者の変化に対応する、というのが仕事で
そういう規定になっています。
有事の際(火災など)のときに院長権限を代行し指揮を執る
というのも当直医の役割として規定されています。
外来患者の診療は、当直医の役目ではないのですね。

ところが
夜間休日の急病診療(外来患者)を引き受けるよう
制度化している病院もあります。
公的病院で、それが多いですね。
しかし、それは本来 当直業務とは違う仕事です。

夜間に常態として勤務する状況であれば
それは「夜勤」「休日勤務」として勤務シフトや給与に反映されるべきものです。
労働基準法違反であり、
労働基準監督署はその部分の改善を勧告しています。

昔は、当直でもあまり呼ばれず、まずまず眠れる時代もありました。
今は、当直医はほとんど眠れません。
夜間に診療を求めて来院する患者が、
「3日前から咳と鼻水があって・・・」とか、
朝の4時に来た患者が「昨日から便秘で・・・」とか。
それが一人や二人じゃないのですから。

今、病院に来る必要はないでしょう?
(明日の朝、普通の時間に受診されては??
とか
なんで昼間に受診しなかったの??)
というようなケースが多いのです。
これをコンビニ受診といいます。
病院に常時医師がいる、ということと
いつでも24時間 病院を受診してよい、というのは
違うのですけれど。

勤務医は、36時間連続勤務なんてのは日常茶飯事です。
徹夜同然の状態では、ミスもおこしやすくなります。
誰だって、そんな睡眠不足状態の医師に、診療や手術を担当してほしくはないでしょう。
医師の過重労働を解消する、ということが
結局は住民の利益にもなるのです。
コンビニ受診をしないよう、よろしくお願いいたします。

白竜湖 中トロ握り
P1020745.JPG
★インフルエンザ情報
広島市は23日付で学級・学年閉鎖を18校発表しています。
学年閉鎖だけ紹介すると4校。
東区ゆうき幼稚園、西区己斐東小学校、安佐南区緑井幼稚園、安佐北区かつぎ幼稚園。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1240722519969/index.html

広島県は20日付で14校を追加発表しています。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/1251713658857.html

うがい手洗いマスク咳エチケット、よろしくお願いしますね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です