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心に残る出会い122 先代院長が昔むかし診察したことがあったYさん

2020年01月26日  

毎月、最終日曜日は 心に残る出会いです。

Yさんは103歳。
老人ホームに長く入所されていました。
100歳をこえ、もう年に不足はありません。
本人も御家族も、何かあっても もう積極的治療の希望はありませんでした。

わりとお元気だったYさんも、ついに食欲が落ちてきました。
とくに「ここが悪い」というところが あるわけではありません。
つまり、老衰と思われました。

食事がとれなくなってきました、ということで
御家族に来ていただき、
状況の説明、今後の方針の相談・確認の時間を持ちました。

すると・・・
Yさんは、むかーし昔、 ある地域に住んでおられた頃
そこの病院で当院の先代院長に診ていただいていた、お世話になっていた、と おっしゃるのです。
50年も前のことになるでしょう。
その頃の思い出話を いくつか聞かせていただきました。

当方のことをすっかり信頼していただいて、そのまま施設での看取り方針となりました。
Yさんは 静かにその施設でお亡くなりになりました。

患者さんや御家族は 50年前のことであっても、
苦しかった時、しんどかった時に 治療してもらったことを 覚えておられるのですね。
それが現在の私どもへの信頼につながっている。
先代院長に感謝するとともに、
私も誠実に目の前の方々に向き合わなければ、と 改めて強く思った出来事でした。

 

【解説】
施設に入所すると、「担当医」が変更になる場合があります。
特別養護老人ホームや 老健施設、小規模多機能型ホーム等 では、
「入所施設の医師」が決められており、
原則として それ以外の医師が その施設に行って患者を診療することは出来ません。(ごく限られた例外はありますが、本当にごくごく例外。)

これまでの主治医に 引き続いて診察してほしいのにな、と思っても
特養・老健ではダメなんです。

グループホームやサービス付き高齢者住宅等では、
これまでの主治医に引き続き往診・訪問診療で担当してもらうことは可能です。
(距離制限など 条件はあります。)
「うちの施設にはいったら 主治医は○○先生になるので 紹介状を書いてもらってきてください」というのは 施設側の勝手な主張であって
それに従う必要はありません。
もし施設側から主治医変更を強硬に求められたならば
中国四国厚生局に苦情を申し立ててください。
施設に「指導」が入ることになると思います。

でも、
どの施設では 決められた施設医師しかダメで、
どの施設では これまでの担当医でもOKなのか、は
患者・家族にとっては わかりにくいですね。

 

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