がんと診断された時からの緩和ケア
カープ、
昨日は 佐々岡監督、勝負に出ましたね。
阪神相手に負けられない連戦ですので。
九里投手に、勝ちがつく目前での交代。
栗林投手、回マタギ登板。
こうした 思い切った采配ならば 誰も文句は言いません。
勝ててよかったです。
今日は森下投手です、応援しましょう!
さて、
昨日は 県病院主催の がん医療従事者研修会に参加しました。
オンラインです。
がん診療連携拠点病院に求められる「がんと診断された時からの緩和ケア」の提供体制
演題1「がんと診断された時からの緩和ケアとは?」
演者:臨床腫瘍科・緩和ケア科 篠崎 勝則 先生
演題2「診断時の緩和ケアのポイント~緩和ケアチーム看護師の視点から~」
演者:緩和ケアチーム 専任看護師 石間 律子 先生
演題3「看護師主導の専門的な緩和ケア介入」
演者:国立がん研究センター東病院 がん看護専門看護師 小林 直子 先生
がん緩和ケアというのは、終末期に限定されたものではない、ということ。
そのために、厚生労働省が がん診療拠点病院に 早期からの緩和ケアを義務付けた、ということです。
がん緩和ケアは終末期のためのもの、と思われている方は、資料3を 御覧ください。
医療従事者の方は 資料1,3。 時間があれば資料2も 目を通しておきましょう。
1:厚生労働省ホームページ
緩和ケア
緩和ケアについては、「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が重点的に取り組むべき課題として位置付けられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_kanwa.html
2:2022年8月1日付 厚生労働省から各都道府県への通知。
がん診療連携拠点病院等の整備について
***
緩和ケアの提供体制
がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等の把握及びそれらに対する適切な対応を、診断時から一貫して経時的に行っていること。
https://www.mhlw.go.jp/content/000972176.pdf
3:厚生労働省
「診断時の緩和ケア」、 「診断時からの緩和ケア」
概念図が出ていますので、わかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000948187.pdf
これまで私どもは「がんと言われたら緩和ケア」と 当ブログや講演会で お伝えしてきました。
それが 緩和医療学会の考え方なんです。
ようやく 基幹病院が 重い腰を上げざるをえない時が 来ましたねえ。
(通知が出ましたので、それに沿って具体的に動いて整備していかないと がん診療拠点病院の指定が はずされる)
おまけ:
資料2では、地域連携、在宅緩和ケアについても言及されています。
かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
おまけのおまけ:
今回の資料は 3つとも 「がんの緩和ケア」のみ、 の お話です。
私どもは、疾患に制限はつけません。
「すべての人に緩和ケアを! いつでも、どこでも、誰にでも!!」
というのが 私どものキャッチフレーズです。
コメントを残す