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当直と夜勤は違う、ということ

2019年10月15日  

週末はいい天気でしたね。
市内各地の幼稚園など、イベントがおこなわれたところも多かったようです。
楽しめたことでしょう。

 

さて、
病院の当直 と 夜勤 は違う、ということについて。

病院には医師が毎日 当直(宿日直)をしております。
では、
夜間や休日に体調が悪くなった人が、病院に行って
「診察お願いします」。となった時に。
これは当直医の業務か、というと 違います。

当直医というのは
・通常業務から解放されていること
・院内の突発的事象に対応するものであること
が その業務内容です。
災害時などは院長代行として指揮を執る、というのが 具体的な当直医の業務です。
(こまかい点は省略)

 

夜間に訪れる外来患者を診療する、というのは 当直医の業務ではありません。

常態的に 夜間外来患者の診療が必要であるならば
それは当直ではなく、夜勤であるとみなされ
それに応じた勤務時間計算にも 給与にも反映されねばなりません。

 

医師の過労死が続き、
過労死レベルの勤務時間であること、
給与が夜勤給与として支払われていないこと、
が 問題となりました。
厚生労働省が通達を出しております。

医師・看護師等の宿日直、通常業務から解放され、軽度・短時間業務のみの場合に限り許可―厚労省
Gemmed 2019.7.5.
https://gemmed.ghc-j.com/?p=27410

医師・看護師等の宿日直は、「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもの」で、「特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務」実施のみを行う場合に限って認められる。例えば、夜間の救急搬送患者が常に多く、それに少ない宿直医等で対応しなければならないなど、「通常の業務と同態様の業務」が稀でないような場合には、宿日直は認めらない(夜勤である)―。
***

 

通達はコチラ
医師の宿日直許可基準・研鑚に係る労働時間に関する通達
労働基準局長通達 2019年7月1日
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf

 

さて、
病院統廃合について、公的病院については具体名が公表されました。
オラが町に病院存続を、という市民や議員さんは
7月に出たばかりの この労働基準局長の通達を 知っていますでしょうか?
通達に違反する勤務を要求することは出来ません。
まずは 通達を知り、どうすれば通達を遵守することが出来るのか
そこを考えないと 解決の道につながっていかない状況となっています。

 

博多駅1階 おみやげ店コーナーにて
博多といえば かしわ飯。
ただ、私どもは「飯」はもう食べないので
おかず部分だけあればいいのです。
ちゃんと ありました。
かしわ飯 源次郎
ミカヅキの横にあります。

ちなみに
ミカヅキの横に八天堂が店を出していました。
バチものが出てこないように、まず 「このタイプのクリームパンは八天堂が元祖」ということを
多くの人に認知してもらう、という作戦でしょうね。
東京駅、神戸駅、博多駅などに八天堂が出店攻勢をかけています。

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