ブログ

24時間以内の診察と死亡診断書

カープ、後半戦は引き分けでした。
3位とはいえヤクルトと同率、勝率5割で並んでいますから
ヤクルトに負ければ 4位転落、借金生活に逆戻りです。
ヤクルトには負けられません。
今日はマエケン。
応援しましょう!

昨夜は
「在宅・施設医療ネットワーク広島」
(平成24年度 厚生労働省 在宅医療連携拠点事業)の
実行部隊全員がそろうミーティングでした。
これで全員がそろいましたので
本格稼働がはじまります。
非常に強力なメンバーが集まりました。
近々御案内していきますね。
ホームページ準備中です。
今日は県のキーパーソンとの面談に行ってきます。

さて、在宅医療にとって重要な国会質疑がありました。

息を引き取る その時・その瞬間に
医師や看護師がその場に立ち会っていなければならない、
ということはありません。
それは病院を舞台としたテレビドラマの見すぎです。

末期癌や老衰などで
もういつ生を終えてもおかしくない、
というのがわかっている状況であり、
24時間以内に診察を受けていれば
「診察を受けることなく死亡診断書が書ける」
というのが24時間条項(医師法20条)です。

では、
最終の診察から24時間を超えていれば
死亡診断書は書けず死体検案になるのか?
という点。
ここは多くの人が誤解をしています。
警察や消防も誤解をしているのです。
24時間を超えていても、異状がなければ
警察への届け出や死体検案は必要がなく
死亡診断書が書けるのです。
死体検案になった場合、
警察官がおおぜい来て、家族への事情聴取、
預金通帳や印鑑、現金・貴重品の確認など
「殺人事件ではないか、犯人ではないか」
という対応を受けることになります。
ゆっくりとしたお別れの時間とは、まったく違う状況になってしまうのです。

深夜に「息を引き取りました」と電話があった場合、
在宅医療を昔からおこなっている医師のなかには
「御家族でゆっくりお別れをしてください。
私は明朝まいります。」
という対応をされているところもあります。
これで法的に全く問題ないのです。
私は電話があれば必ずおうかがいすることにしています。

***
医師法20条で約60年ぶりに解釈通知へ- 辻・厚労副大臣
キャリアブレイン 2012/7/25
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/37749.html

重要と思いますので、全文引用しておきます。
***
厚生労働省の辻泰弘副大臣は25日午前の参院社会保障と税の一体改革特別委員会で、最後の診察から24時間超が経過していても、医師が死亡診断書を書けることを定めた医師法20条について、警察への異状死の届け出を規定した21条と混同されるケースがあることから、法律の解釈通知を出す意向を示した。梅村聡氏(民主)への答弁。厚労省は毎年、死亡診断書の記入マニュアルを発行しているが、医師法20条に関する通知は、1949年を最後に出していない。
梅村氏は、「24時間以内に診察していなければ、死亡診断書が書けないという誤解。警察に届けなければならないという誤解が広がっている」と指摘。その上で、「(医療従事者が)勘違いすると、在宅での看取りができなくなる」との懸念を示し、「厚労省からもう一度通知をしてほしい」と求めた。
これに対し、辻副大臣は「24時間以上でも、異状がなければ警察への届け出は必要ない。それは誤りだ」と答え、「20条が正しく理解されるよう、改めて通知を出し、さらなる周知を図りたい」と述べた。
***

今週の花 オニユリ、ササナンテン、ハンゴンソウ
a konsyuoni.jpg
★インフルエンザ情報
とくに新しい情報はありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です